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マンション管理適正化法33条(登録の取消し等)

【解説】

1.マンション管理士の登録の取消し等

本条はマンション管理士の登録の取消しと、マンション管理士の名称の使用停止の処分事由に関する規定になります。

条文の引用が多いだけでなく、登録を「取り消さなければならない」(必要的登録取消)と、「取り消すことができる」(任意的登録取消)の区別もあり、複雑になっているのでまとめてみましょう。

必要的登録取消事由は、欠格事由+不正手段で登録したとき、
そして、マンション管理士の三大義務違反は、任意的登録取消か名称使用停止になります。

下記の表を参考にして頭の中を整理しておいて下さい。



ちなみに、管理業務主任者とマンション管理業者には、「指示処分」というのがありますが、マンション管理士には指示処分はありません。

また、管理業務主任者やマンション管理業者には、事務禁止処分や業務停止命令というのがありますが、マンション管理士には、そのような処分はありません。マンション管理士は名称独占資格にしかすぎず、業務独占資格ではないからです。したがって、事務禁止処分や業務停止命令の代わりに、名称使用停止という処分があるわけです。




2.登録取消・名称使用停止後の手続

マンション管理士に対して登録の取消や、名称の使用停止がなされた場合、国土交通大臣は、理由を付して、当該処分を受けた者に対して通知しなければならない(施行規則30条1項)。

そして、登録取消処分の通知を受けたマンション管理士は、「通知を受けた日」から起算して「10日」以内にマンション管理士登録証を返納しなければいけません(施行規則30条2項)。登録証は、登録していることの証明ですから当然です。

そして、登録が取り消された場合は、マンション管理士登録簿から当該マンション管理士の登録を消除し、名称使用停止の場合は、マンション管理士登録簿に当該マンション管理士の名称の使用を停止した旨を記載することになります(施行規則32条)。