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【解説】
1.マンション管理士の登録事項の変更の届出等
マンション管理士は、登録をする際に第30条に規定する一定の事項をマンション管理士登録簿に登載することになりますが、その後この登載事項に変更があれば、国土交通大臣としては、それを把握しておく必要があります。
そこで、マンション管理士登録簿の登載事項に変更があれば、遅滞なく、その旨を届け出る必要があります(第1項)。
そして、その届出を受けた国土交通大臣は、マンション管理士登録簿の訂正をすることになります(施行規則32条)。
このマンション管理士登録簿の登載事項に変更があれば、マンション管理士登録証にも変更が生じることになるので、マンション管理士は変更の届出の際に登録証も添付する必要があり、国土交通大臣は登録証も訂正することになります(第2項)。
マンション管理適正化法32条(登録事項の変更の届出等)
1.マンション管理士の登録事項の変更の届出等
マンション管理士は、登録をする際に第30条に規定する一定の事項をマンション管理士登録簿に登載することになりますが、その後この登載事項に変更があれば、国土交通大臣としては、それを把握しておく必要があります。
そこで、マンション管理士登録簿の登載事項に変更があれば、遅滞なく、その旨を届け出る必要があります(第1項)。
そして、その届出を受けた国土交通大臣は、マンション管理士登録簿の訂正をすることになります(施行規則32条)。
このマンション管理士登録簿の登載事項に変更があれば、マンション管理士登録証にも変更が生じることになるので、マンション管理士は変更の届出の際に登録証も添付する必要があり、国土交通大臣は登録証も訂正することになります(第2項)。