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マンション管理適正化法31条(マンション管理士登録証)

【解説】

1.マンション管理士登録証

マンション管理士の登録を受けた者は、国土交通大臣からマンション管理士登録証の交付を受けることができます。

そして、マンション管理士として登録されていることを証明するために、このマンション管理士登録証というのがあります。

このマンション管理士登録証には、有効期間というものはなく、更新の制度というのがありませんので、その点で管理業務主任者証(有効期間は5年)とは異なります。

このマンション管理士登録証というのは、管理業務主任者では管理業務主任者「証」に相当するのでしょうが、その意味合いはかなり異なると思います。



上記の表を見てもらえば分かりますが、マンション管理士というのは、登録をすれば、それだけで十分に「マンション管理士」です(第2条5号)。

しかし、管理業務主任者は登録をするだけではまだ管理業務主任者にはなれません。管理業務主任者証の交付を受けて初めて「管理業務主任者」となるわけです。

その意味で、マンション管理士登録証と管理業務主任者証は同列に並べることはできないでしょう。

したがって、マンション管理士は、登録をすれば「マンション管理士」となり、そのままマンション管理士として助言、指導その他の援助の業務も行うことができますし、その際に登録証の提示をすることは義務付けられていません。

それならば、登録証というのは特に不要なのではないかという気がしますが、先ほど書きましたように、ちゃんとマンション管理士として登録していることの証明は必要だと思われますので、業務を行う都度提示する必要はありませんが、それなりの証明手段として登録証があります。

これに対して管理業務主任者は、重要事項の説明(第72条)や管理事務の報告(第77条)などを行う際に管理業務主任者証の提示が求められています。

この提示は絶対に必要なので、管理業務主任者証がなければ重要事項の説明や管理事務の報告はできません。

したがって、管理業務主任者証がなければ管理業務主任者とは認められないということにしているのだと思われます。


2.マンション管理士登録証再交付の申請等

マンション管理士登録証を亡失・滅失・汚損・破損したときは、その再交付を申請することができます。

登録証のような証明書については、再交付の規定というのが、どの法律にも規定されていますが、「再交付」というのは、亡失・滅失・汚損・破損したときに認められます。

この規定は、それほど内容的に難解というわけではないので、ポイントだけ説明しておきましょう。



汚損・破損を理由とする再交付は、汚損・破損しているとはいえ、元の登録証が残っているので、これをマンション管理士の手元に置いておくと悪用される可能性があるので、汚損・破損した登録証と引換えに新たな登録証を交付してもらうことになります(第3項)。

登録証を亡失した場合には、手元に登録証がないわけですから、普通に再交付を申請するだけですが、後に亡失した登録証が見つかる場合があります。この場合には、登録証を「返納」しなければいけませんが、返納するのは「発見した」登録証であって、再交付を受けた登録証(新しい登録証)ではありません。