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マンション管理適正化法30条(マンション管理士の登録)

【解説】

1.マンション管理士の登録及び欠格事由

本条はマンション管理士の登録の規定で、「マンション管理士となる資格を有する者」は、国土交通大臣の登録を受けることができます。

「マンション管理士となる資格を有する者」というのは、第6条に規定があり「マンション管理士試験に合格した者」ということになります。

そして、第2条5号にマンション管理士の定義として「登録」を受けていることが必要である旨を規定していますので、「試験に合格→登録=マンション管理士」ということになります。

このマンション管理士は、登録をするにあたって、管理業務主任者とは異なり、実務経験は要求されていません。

そして、このマンション管理士の登録については、有効期間はなく、登録が取り消されない限り、一生有効です。

一般的に「営業」の登録や免許については有効期間が定められていますが、「個人的」な資格については、有効期間の定めはなく、登録が取り消されない限り、一生有効とされているのが通例です。

そこで、マンション管理適正化法でも、マンション管理業者の登録には5年という有効期間の定めがありますが、マンション管理士や管理業務主任者には有効期間の定めはなく、一生有効となっています。

ただ、マンション管理士については、5年ごとの講習受講義務、管理業務主任者については、管理業務主任者証に5年の有効期間が定められています。




以上を前提に、本条ではマンション管理士の「欠格事由」というのを規定しています。

もともと、マンション管理士になるには、試験に合格しているだけではなく、「登録」を別途要求しているというのは、試験ではマンション管理士としての「知識」を有しているかを判断していますが、マンション管理士としての「適格性」(ふさわしいか)の判断はできないので、「登録」の際に、この適格性を判断しようということです。

そして、登録とか、免許とかを要求している法律は多々ありますが、適格性を判断する際には、「こういう人がふさわしい」というような基準は採用していません。「こういう人はふさわしくありません」という、ダメな人を列挙するというスタイルをとっています。

したがって、本条でもマンション管理士としての適格性を有しない人を列挙しています(欠格事由といいます)。

それでは、それを一つずつ見て行きます。


2.成年被後見人又は被保佐人(第1項1号)

「成年被後見人又は被保佐人」というのは、民法に規定があり、自ら契約等の法律行為をする判断能力がない者です。

このような者に、マンション管理士として管理組合に助言、指導その他の援助のアドバイスを行うのは不適当ということで欠格事由とされています。

なお、成年被後見人又は被保佐人というのは、判断能力が回復すると、審判の取消を受けて、成年被後見人又は被保佐人でなくなります。

このように審判の取消を受けると、「翌日」からマンション管理士の登録を受けることができます。

第2号以下に刑罰等を受けた人は「2年間」登録を受けることができないという規定がありますが、成年被後見人等の審判の取消を受けた場合は、2年間待つことなく、審判の取消の「翌日」から登録を受けることができますので、気を付けて下さい。

それともう一つ、気を付けて欲しい点があります。

それは、この第1号には「破産者で復権を得ない者」というのが規定されていないことです。

したがって、破産者でもマンション管理士の登録をすることができます。

他の資格では破産者というのは、だいたい欠格事由に該当する場合が多いんですが、マンション管理士では破産者が除かれているというのが、大変大きな特徴です。

マンション管理業者、管理業務主任者、宅地建物取引業者、宅地建物取引士等は、お客様などからお金を預かる機会がありますので、破産者は不適当だということになりますが、マンション管理士というのは、管理組合に助言、指導その他の援助のアドバイスを行うのがその業務ですから、お金を預かるという機会はないので、破産者というのは、欠格事由から除かれているということでしょう。


3.禁錮以上の刑(第1項2号)

禁錮以上の刑に処せられた者は、その執行が終わるか、執行を受けることがなくなった日から2年間はマンション管理士の登録を受けることはできません。

試験などで勉強されておられる方は、「2年」という数字をしっかり覚えておいて下さい。

この条文で気を付けて欲しいのは、「禁錮以上の刑」としか書かれていないことです。

次の第3号では、「マンション管理適正化法」に違反して「罰金」に科せられた場合に限定されていますが、本号は「禁錮以上の刑」としか書かれていないので、どの法律に違反したかは問われていません。

したがって、一見マンション管理とは関係ないような犯罪であっても、禁錮以上の刑というのは重く、反社会性が強いので、どんな犯罪でも2年間は欠格事由とされています。

ちなみに、刑法で刑罰の種類は、死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料、となっています。


4.罰金の刑(第1項3号)

罰金刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年間はマンション管理士の登録を受けることはできません。

この条文で注意すべきは、この法律、つまり「マンション管理適正化法」に違反して「罰金」に処せられた場合だ、という点です。

前号の「禁錮以上の刑」の場合は、どんな犯罪でも2年間は登録を受けることはできませんでしたが、罰金刑は、禁錮以上の刑に比べて軽いので、あくまでマンション管理適正化法違反に限定されているわけです。

マンション管理適正化法違反に限定されている理由は、説明するまでもなく、マンション管理士の登録を受けようとする人が、マンション管理適正化法違反をしたというのは、いくら罰金でもマンション管理士としては不適格だからです。

なお、あくまで「罰金」に限られていますので、「過料」や「科料」の場合には、登録をすることができます。


5.マンション管理士の登録取消(第1項4号)

本条の趣旨は、簡単で、マンション管理士の登録を取り消された人というのは、マンション管理士として不適格だから登録を取り消されたわけですから、その登録を取り消された人が、次の日に再度マンション管理士の登録を申請してきたからといって、すぐに登録することは認められず、2年間は謹慎しておいて下さい、ということです。

ここも「2年間」は覚えておいた方がいいです。

ただ、この条文で注意を要するのは、単に登録を取り消された者は、すべて2年間は登録できないとされているのではなく、「第33条第1項第2号又は第2項の規定により」とされていることです。

この「第33条第1項第2号又は第2項」というのは、「偽りその他不正の手段により登録」「マンション管理士の三大義務違反に違反」の2つ理由により登録を取り消されたときということになり、この場合2年間はマンション管理士の登録を受けることはできません。


6.管理業務主任者の登録取消(第1項5号)

この第5号も、前号と似たような規定ですが、前号は「マンション管理士」の登録を取り消された人は、2年間はマンション管理士の登録を受けることができないというものであったのに対し、第5号は、「管理業務主任者」の登録を取り消された人は、2年間はマンション管理士の登録を受けることはできません、という規定になります。

マンション管理士も、管理業務主任者もマンション管理に携わるという点では同じですから、管理業務主任者として不適格だということで管理業務主任者の登録を取り消された人は、やはりマンション管理士の登録を受けるには2年間は待たないといけないということになります。

ただ、ここも前号と同様、管理業務主任者の登録を取り消された者は、すべて2年間はマンション管理士の登録ができないということではなく、「一定の事由」で登録を取り消された場合に限ります。

それが、「第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれか」になります。

条文の引用でややこしいですが、まとめますと、

【管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた者)】
不正の手段で管理業務主任者の登録・管理業務主任者証の交付を受けた
指示処分事由に該当し情状が特に重い
事務禁止処分に違反した

【管理業務主任者登録者(登録はしたが管理業務主任者証の交付を受けていない)】
不正の手段で管理業務主任者の登録を受けた
管理業務主任者としてすべき事務を行い情状が特に重い

管理業務主任者は、管理業務主任者試験に合格し、登録し、管理業務主任者証の交付を受けた者をいいます。

したがって、
①管理業務主任者試験に合格しただけの者
②管理業務主任者試験に合格し、登録をしただけの者(管理業務主任者登録者)
③管理業務主任者に合格し、登録をし、管理業務主任者証の交付を受けた者

の3種類が存在することになり、③だけが管理業務主任者ということになりますが、「登録」の取消という話になると、②も登録はしていますので、「登録」取消処分の対象となります。

したがって、③に対する登録取消処分だけでなく、②に対する登録取消処分も存在することになります。

ということで、上記はその2つについてそれぞれまとめています。

これらの事由によって管理業務主任者の登録を取り消された者は、2年間は「マンション管理士」の登録を受けることもできません。


7.マンション管理業者の登録取消(第1項6号)

第6号も、第4号・第5号と同じような規定ですが、「マンション管理士」や「管理業務主任者」の登録を取り消された者だけでなく、「マンション管理業者」の登録を取り消された者も、2年間はマンション管理士の登録を受けることができません。

趣旨は、同様で、マンション管理士も、管理業務主任者も、マンション管理業者も、マンション管理に携わる者ですから、マンション管理業者として不適格だとして登録を取り消された者は、マンション管理士の登録も2年間は受けることができないということです。

そして、これも同様に、マンション管理業者として登録を取り消された者は、すべて2年間マンション管理士の登録を受けることができないということではなく、一定の事由で登録を取り消された場合のみ、マンション管理士の登録を受けることができないということになります。

具体的に、どういう場合にマンション管理士の登録を受けることができなくなるかというと、「第83条第2号又は第3号」ということで、まとめると、

①偽りその他不正の手段により登録を受けた
②業務停止命令事由に該当し情状が特に重いとき
③業務停止命令に違反

これらの理由でマンション管理業者の登録を取り消された場合には、2年間はマンション管理士の登録を受けることはできません。


ただ、第6号の特徴的なこととして、「登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第3章において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの」も、2年間はマンション管理士の登録を受けることができないという点です。

マンション管理士は「個人」の資格ですから、マンション管理業者が法人の場合に、その法人がマンション管理士の登録を申請するということはありませんが、一定の事由により登録を取り消された法人であるマンション管理業者の「役員」が、マンション管理士の登録を申請するということはあります。その場合でも、その役員は2年間はマンション管理士の登録を受けることができないということです。

役員というのは、法人の意思決定を行っている者です。したがって、マンション管理業者が登録を取り消されるということは、役員に責任があるということで、役員の連座責任を認めたものです。

この役員は、取消しの日前30日以内に役員であった者が対象で、登録取消処分の「その時」に役員でなかったとしても、取消しの日前30日以内に役員であれば、連座責任を問われます。

役員をしているマンション管理業者が、登録を取り消されそうなときに、いち早く責任を逃れるために役員を辞任した者なども責任を取らせるということです。

【参考】マンション管理士・マンション管理業者・管理業務主任者の登録の取消と欠格事由の関係


8.マンション管理士登録簿(第2項)

マンション管理士が登録をしますと、マンション管理士登録簿に登録されることになりますが、その登録の登載事項として、「氏名」「生年月日」だけが第2項に定められており、その他の事項は国土交通省に委ねられています。

これを受けて施行規則26条(マンション管理士登録簿の登載事項)に規定があります。