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マンション管理適正化法6条(マンション管理士の資格)

【解説】

1.マンション管理士の資格

マンションの管理の適正化のためには、管理組合の運営、建物等の維持又は修繕等に関する専門的知識が必要となるにもかかわらず、管理組合の構成員であるマンションの区分所有者等はこれらの専門的知識を十分に有していないことが多い。

そこで、管理組合や区分所有者等に対して、適正なアドバイスを行うことのできる専門家が必要なので、マンション管理士が国家資格として新たに創設されました。

そして、本条はマンション管理士の章の冒頭の規定ですが、マンション管理士となるための資格について規定されています。

その資格は、「マンション管理士試験に合格した者」ということになります。

ただ、これはあくまでマンション管理士になるための「資格」ということであって、これだけでマンション管理士ということではありません。

マンション管理士の定義は、第2条5号に規定がありますが、マンション管理士の「登録」を受けていることが必要です。

したがって、マンション管理士になるには、試験に合格→登録、という流れになりますが、最初の試験に合格する部分について規定されているのが本条で、登録について規定されているのが第30条です。