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マンション管理適正化法5条(国及び地方公共団体の措置)

【解説】

1.国及び地方公共団体の措置

本条は、国及び地方公共団体が、マンションの管理の適正化に資するために必要な措置を講ずる努力義務を定めています。

具体的には、国は、マンションの実態について総合調査を実施したり、標準管理規約の改正、マンション管理適正化指針の策定、マンション管理士の資格制度、マンション管理業者の登録制度、マンション管理適正化推進センターの指定などを行っています。

また、地方公共団体は、このような制度の枠組みを利用して、管理組合、区分所有者等を対象にマンション管理セミナー等を開催し、管理組合や区分所有者に対して情報及び資料の提供したり、マンション管理士の紹介等により、マンションの管理の適正化のための措置を講ずることになります。

したがって、管理組合の相談先としては、マンション管理士以外にも、地方自治体の相談窓口などがあり得ます。