※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

マンション管理適正化法4条(管理組合等の努力)

【解説】

1.管理組合の努力(第1項)

マンションの管理の適正化ということになりますと、管理組合が適切に運営されている必要があります。

そこで、第1項でマンション管理適正化指針に留意してマンションを適正に関する努力義務を管理組合に課しています。


2.区分所有者の努力(第2項)

マンションの管理の適正化は、管理組合だけでなく、管理組合を構成している区分所有者等も、自らがその構成員であることを自覚して、その役割を果たす必要があります。


そこで、管理組合と同様、区分所有者にもマンションの管理に関し役割を果たすよう努力義務を定めたのが第2項です。

たとえば、役員の改選などの際に理事になることを求められますが、辞退する人が多いのかもしれませんが、この規定によれば、できるだけ管理組合の活動には参加する「努力」義務が生じます。