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マンション管理適正化法3条(マンション管理適正化指針)

【解説】

1.マンション管理適正化指針

本来、マンションというのは私有財産であり、その維持・管理というのは、管理組合が自由に行えばよい性質のものです。

しかし、近年の国民生活におけるマンションの重要性から、本条で国土交通大臣がマンション管理適正化指針を定め、これを公表することを定めています。これにもとづいて「マンション管理適正化指針」が国土交通省告示第1288号(平成13年8月1日)として、公表されています。

このマンション管理適正化指針は、管理組合を適切に運営することによりマンションの管理の適正化を図っていく上で、管理組合が留意すべき事項等を定めたガイドラインとなっています。

そして、このマンション管理適正化指針に基づいて、次の第4条1項で管理組合にマンションを適正に管理する努力義務が定められています。