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マンション管理適正化法1条(目的)

【解説】

本条は、一般の法律と同様、最初に法律の目的を定めています。

その目的は、「マンションにおける良好な居住環境の確保を図」るということですが、そのために①マンション管理士の資格を定め、②マンション管理業者の登録制度を実施する等、としています。

マンション管理士は、第2条5号に定義規定がありますが、「管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等」の援助を行うことを業務とする者です。要するに、マンションの管理組合側の援助をするということです。これにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることができます。

次に、マンション管理業者の登録制度ですが、登録制度というのは、登録をするために一定の基準(第47条)を設け、基準を満たした者だけに登録を認めますので、マンション管理業者として不適格な(ふさわしくない)者を市場に参入させないとともに、一旦登録を受けてもマンション管理業者として不適格者となれば、市場から排除する目的で定められています。