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土地区画整理法107条(換地処分に伴う登記等)

【解説】

土地の区画整理を行うと多かれ少なかれ登記を変更しないといけません。たとえば減歩を行いますので、単純に地積が変わります。また、位置、地番も変わります。

そこで、施行者は換地処分の公告があれば、登記所に通知する必要があります。

そして、土地の登記というのは、本来は土地の所有者が行うのが基本ですが、土地の区画整理に伴う登記というのは面倒なので、施行者がまとめて行ってくれます。

したがって、ここは「施行者」というのがポイントです。本来登記は土地の所有者が行うのが基本ですが、施行者にお任せでまとめてやってもらうということですね。

逆にいうと、施行者がまとめてやってくれるので、各自が登記を行いますと、ややこしくなるので、土地区画整理登記が終わるまでは、各所有者は登記できません。

ただ、例外があります。換地処分の公告の前に登記原因が生じた場合です。ここで、勘違いしてもらいたくないのは、この登記ができないのは、換地処分の公告後の話です。換地処分の公告があるまでは土地の売買等もできますし、その登記もできます。これは仮換地のところで、仮換地が指定されても、従前の宅地については売買もその登記もできるという話で理解できると思います。