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土地区画整理法103条(換地処分)

【解説】

1.通知(第1項)

換地処分というのは、今まで説明してきたように、最終的に新しい土地を割り当てることです。この換地処分というのはどのようにして行うのでしょうか。

ここは「通知」して行うというのがポイントです。「公告」ではありません。土地区画整理事業でも「公告」というのは行われますが(第4項以下)、換地処分自体は、「通知」により行われます。

2.換地処分の時期(第2項)

次は、換地処分の時期です。換地処分というのは、施行地区内で工事が終わったところから順に換地処分を行うということはしません。工事がすべて完了するのを待って、施行区域全部について一斉に行います。したがって、ポイントは「全部」という部分です。

ただ、例外的に工事が終わっていない場合でも換地処分を行う場合もあります。たとえば、他の部分の工事は終了しているが、公園の工事だけはまだ終わっていないというような場合です。