※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

土地区画整理法101条(仮換地の指定等に伴う補償)

【解説】

98条1項の規定により仮換地が指定され従前の宅地の使用収益が止められたり、100条の規定により仮換地が指定されず直接使用収益が停止された場合に、その土地は誰が管理するのか、という問題です。

土地の管理というのは、普通は土地の所有者が行うべきものなんでしょうが、従前の宅地では道路の拡張工事などを行うために使用収益が停止されているわけですから、ここは「施行者が管理」するというのがポイントです。