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土地区画整理法100条(使用収益の停止)

【解説】

土地区画整理事業を行う上で道路の拡張工事などのために必要があれば、その土地に仮換地を指定することによって使用・収益を止めて工事をすることができます。

しかし、場合によっては「換地を定めない」人もいます。このように換地を定めない人に対しては、仮換地を定めることもできません。

仮換地というのは、あくまで最終的な換地を定める前の一時的なものだからです。

したがってこのような場合、仮換地を指定することにより土地の使用・収益の停止の規定を使うことはできません。

そこで、換地を定めない人の土地で工事をするときはどうすればよいのか?という問いに対する答えが、この「使用収益の停止」の規定です。

仮換地を指定することによって使用収益を止めることができないのなら、直接使用収益を止める規定を作ろう、というわけです。