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土地区画整理法95条(特別の宅地に関する措置)

【解説】

本条は、換地計画において特別の宅地についての扱いを定めた規定である。

ちなみに、第1項6号において「公共施設の用に供している宅地」というのがあるが、「宅地」の概念というのは、各法律によって様々に定義されており、「公共施設の用に供している」土地を「宅地」概念から外している法律もあるが、土地区画整理法において「宅地」とは、「公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう」(法2条6項)とされており、「公共施設の用に供している土地」も「宅地」に該当する場合もあります。