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土地区画整理法94条(清算金)

【解説】

換地計画で定めておかなければならない事項として、清算金というものがあります。

換地計画において換地を定める場合は、換地照応の原則というのがありますので、土地の所有者は、従前の宅地とできるだけ似た条件の土地が換地として割り当てられます。

しかし、なかなか完全に前と同じ条件というわけにはいきませんので、どうしても土地の所有者同士で不公平が生じてしまいます。また、換地処分の結果、換地が割り当てられない人も出てきます。

こういう不公平を是正するのが、「清算金」といわれるものです。

そして、この清算金は、不公平を是正する制度、つまり換地を定めることにより、得をする人と損をする人が出てくるという観点から定められます。したがって、この清算金は土地の所有者に交付される場合もありますが、土地の所有者から徴収する場合もあります。