※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。
土地区画整理法90条(所有者の同意により換地を定めない場合)
【解説】
土地区画整理というのは、減歩と換地処分によって行われます(土地区画整理法1条解説参照)
このように土地区画整理では減歩というのを行うので、換地処分後は土地の面積が減ります。
そして、土地というのは一定の面積がないと非常に使いにくいという場合が出てきます。よく狭小(きょうしょう)の土地という言い方をしますが、このような土地は換地として割り当てられても使いようがありません。
そういう場合に換地を定めないということになるわけです。この場合は、清算金という形でお金で解決します。
もちろん、このように換地を定めない場合は、所有者の申出又は同意が必要となりますし、その宅地について賃借人のような使用収益権を有する者がいるような場合は、その者の同意が必要となります。