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土地区画整理法89条(換地)

【解説】

1.換地照応の原則

土地の区画整理は、従前の宅地(区画整理前の宅地のこと)の区画を整理して、換地を割り当てるものですが、そのためにはあらかじめ計画を立てておかなければなりません。それを換地計画といいます。

この換地計画は、勝手に決めればいいというものではなく、都道府県知事の認可が必要です。

また、換地計画の定め方については、換地照応の原則というのを押さえておいて下さい。「換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応する」というのは、要するに、前の土地と似た条件の土地を割り当てなさい、ということです。