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土地区画整理法76条(建築行為等の制限)

【解説】

土地区画整理事業等の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までの施行地区内における建築行為等を制限した規定です。

土地区画整理事業というのは、道路や公園などの公共施設の整備や区画の変更の工事を行わないといけないので、その邪魔になる建築等が制限されるという規定です。

ここで注意して欲しいのは、土地区画整理事業の施行者はいろいろありますが、国土交通大臣のときは国土交通大臣の許可で、それ以外は誰が施行者であれ都道府県知事になるという点です。

そして、都道府県知事が許可権者である場合、許可の申請に対して許可をしようとするときは、施行者の意見を聴く必要があります。

この建築行為等は、仮換地(後述)が指定された場合でも、国土交通大臣又は知事の許可が必要となります。

この国土交通大臣又は都道府県知事が許可をする場合、許可に期限その他必要な条件を付することができます。

そして、そもそも許可を得ずに建築行為等をしたり、許可の条件に違反した場合には、国土交通大臣又は都道府県知事より原状回復の命令を受けることがあります。この原状回復の命令は、許可を得なかった者だけでなく、その承継人に対してもすることができます。