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土地区画整理法40条(経費の賦課徴収)

【解説】

1.経費の賦課徴収(第1項)

土地区画整理事業というのはお金がかかるわけですから、土地区画整理組合は組合員にその経費の賦課徴収をすることができます。

この経費の賦課徴収は、「参加組合員以外の組合員」に対してなされます。

「参加組合員」というのが分かりにくいと思います。参加組合員とは、都市再生機構、地方住宅供給公社などで、「施行地区内の宅地の所有権者又は借地権者」だけで、土地区画整理事業を施行するのが困難な場合は、そのノウハウを有するところに、土地区画整理事業に参加してもらいます。

2.組合に対する相殺の禁止(第3項)

この賦課金の実際の拠出を確保するため、賦課金は金銭で確実に納付してもらいたいので、組合員が組合に対して別口の債権を持っていても、この債権で相殺することはできません。

つまり、組合員は相殺によってこの賦課金の支払義務を消滅させることはできず、一旦は組合に賦課金を納付しなければならないことになります。