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土地区画整理法19条(借地権の申告)
【解説】
施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、施行地区となるべき旨の公告があった日から1月以内に申告が必要となります。
登記されている借地権は登記簿で把握できますが、未登記の借地権は分からないので申告が必要となるということです。
この申告がなければ借地権はないものとされます(第4項)。