※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

土地区画整理法18条(定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)

【解説】

本条は、土地区画整理組合の認可の申請について、その定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない旨を定めています。

認可に必要となる施行地区内の宅地の所有者及び借地権者の同意は、全員ではなく「3分の2以上」でよいというのがポイントです。

また、人数の点だけではなく、同意した所有者及び借地権者の宅地の総地積が、全体の3分の2以上であることも必要とされています。