※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

土地区画整理法14条(設立の認可)

【解説】

土地区画整理組合の設立には、7人以上の宅地の所有者又は借地権者が必要となります。

そして、定款及び事業計画を定める必要がありますが、この「定款」は、個人施行で1人で施行する場合は「規準」、同じく個人施行で数人が共同で施行する場合は「規約」、土地区画整理組合の場合は「定款」という呼び方になります。

そして、都道府県知事の認可が必要となりますが、その認可の申請は施行地区の市町村長を経由します。