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土地区画整理法3条(土地区画整理事業の施行)
【解説】
1.土地区画整理事業の施行者
土地区画整理事業ですが、誰が行うのかですが、大きく分けて、私人が行う場合と、公的な機関が行う場合があります。
2.個人施行者(第1項)
土地区画整理事業というのは、都道府県知事の認可を受けて個人で行うことができます。
個人で土地区画整理事業を行っても意味がないと思う人がいるかもしれませんが、土地区画整理事業という形で行うことによって税法上のメリットや、数人で行えば相互に土地を交換などしてきれいな区画にすることができます。
第1項で「宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者」というのが加えられているのは、個人で土地区画整理事業を行うのは大変ですので、そのノウハウを有している独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社などの力を借りようという場合です。
3.その他の施行者
その他、土地区画整理組合(第2項)や、区画整理会社(第3項)だけでなく、都道府県又は市町村(第4項)、国土交通大臣(第5項)のような公的な機関も土地区画整理事業を行うことができます。