土地区画整理法1条(この法律の目的)
【解説】
1.土地区画整理事業の手法
土地区画整理事業というのは、土地の区画整理(土地を仕切り直して整理すること)を行うことによって、道路拡張したり、公園を作ったり、不整形な土地を整形の使いやすい土地にしたりします。
しかし、区画整理の施行前と施行後では、土地の面積は同じわけですから、どうしてその土地を生み出すのかという疑問があります。
上図を見て下さい。左が区画整理が施行される前の状態、右が施行後の状態です。土地を区画整理し、新たな土地を割り当てることを「換地処分」といい、新たに割り当てられた土地を「換地」といいます。
この換地処分を行いますと、土地の面積は変わらないにもかかわらず、左の図より右の図の方が道路は広くなっていますし、公園もできています。
それは、「減歩(げんぶ)」というものを行います。つまり、区画整理を行う区域内の土地所有者の各土地を少しずつ削っていくわけです。それを一か所に寄せ集めて、道路を拡げたり、公園を作ったりします。
したがって、区画整理を行いますと、各自の土地の面積は減ります。ただ、広い道路に面していたり、公園が近くにあるような土地はよい土地であり、土地の値段の㎡単価が上昇します。面積が減った分は、土地の値段の上昇で補おうという考えです。
ところで、上図には「保留地」というのがありますが、これは誰にも割り当てない土地で、この保留地を誰かに売れば売買代金が入ってくるので、そのお金で工事の費用等を捻出するためのものです。
また、Eというのは、従前の宅地にはでてきますが、上図の換地が割り当てられていません。こういう場合もあります。
というのは、減歩というのを行うので、換地処分後は土地の面積が減ります。そして、土地というのは一定の面積がないと非常に使いにくいという場合が出てきます。よく狭小(きょうしょう)の土地という言い方をしますが、このような土地は換地として割り当てられても使いようがありません。そういう場合に換地を定めないということになるわけです。この場合は、清算金という形でお金で解決します。