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区分所有法67条(団地共用部分)
【解説】
本条は、通常の区分所有建物の場合における規約共用部分の団地バージョンです。
たとえば、規約で附属施設たる建物である集会所を規約で団地共用部分とする場合です。
また、附属施設たる建物はカッコ書きで「第1条に規定する建物の部分を含む」となっているので、団地内の区分所有建物の専有部分を団地共用部分とすることもできます。
ただ、「土地」は団地共用部分とすることはできません。
そして、規約共用部分と同様、団地共用部分においても、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができません。
また、規約共用部分と同様に、「一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。」となっていますが、規約共用部分(第32条)と異なり、「最初に」という言葉が入っていませんが、第32条と同様、「最初に」という言葉を入れると解釈されています。
本条第3項は、一棟の建物の共用部分に関する規定を準用していますので、共有者の持分は、原則として各共有者の有する建物又は専有部分の床面積の割合によります(第14条の準用)。