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区分所有法66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
【解説】
団地管理組合の土地又は附属施設の管理については、一棟の区分所有建物の管理の規定を準用しています。
これがいゆわる団地準用で、非常に複雑で難解な規定になっています。
これについては、下記のページにまとまっていますので、詳細は下記のページを参照して下さい。↓
このページでは、第1章の一棟の区分所有の規定をそのまま記載し、準用されていない部分は「薄いグレー」の文字で、準用されている部分は「黒字」で、読み替えた上で準用されている部分については、読み替えた部分を「赤字」で書き換えています。
つまり、このページを見れば、準用されている部分(黒字)と、準用されていない部分(薄いグレー)が一目で分かるだけでなく、準用されていない部分も、薄いグレー表示とはいえ、そのまま「読む」ことができますので、準用されているものと、準用されていないものの比較が容易にできるようになっており、大変役立つと思います。
この準用が非常に難解になっているとはいえ、特徴的な部分があります。それは、第7節「義務違反者に対する措置」と第8節「復旧及び建替え」が全面的に準用されていないことです。
その理由は、第7節「義務違反者に対する措置」については、性質上「棟ごと」に問題になるもので、別棟の建物についてまで迷惑をかけるような義務違反者というのは、ちょっと考えにくいからです。
また、第8節「復旧及び建替え」というのは、別棟の復旧や建替えについてまで介入するのはおかしい、ということです。
その他、代表的な準用されている内容、準用されていない内容を記載しておきましょう。
■準用されるもの
- 共用部分の変更、管理等
- 規約及び集会についての規定
■準用されないもの
- 共用部分の管理所有
- 義務違反者に対する措置
- 復旧及び建替え
- 規約敷地