区分所有法65条(団地建物所有者の団体)
【解説】
1.団地
第1章では、一棟の区分所有建物についての管理について規定されていました。
ところで、区分所有建物でも複数でひとまとまりになっている場合があります。○○マンション1号棟、2号棟のようなものです。
この場合、1号棟は1号棟で自分の建物を管理し、2号棟は2号棟で自分の建物を管理すればよさそうなものです。
しかし、1号棟と2号棟の間に通路があって、その通路は両方の住民が共通して利用している場合があります。
この通路は、両方の住民で管理せざるを得ません。そこで、「団地」という概念が必要になってきます。
2.団地の成立要件
ところで、この「団地」は難しくて、嫌がる人が多いんですが、団地の成立自体は非常にシンプルです。
団地が成立するための要件は、①一団地内に数棟の建物があって、②その団地内の土地又は附属施設を共有する場合、これだけです。
そして、この土地や附属施設を管理するために団地管理組合が成立します。
一つずつ、見て行きましょう。
① 一団地内に数棟の建物がある
まず、「団地」ということですが、これはあまり問題になりません。一区画というような意味です。
次に「建物」ですが、これは重要です。「区分所有建物」とは書かれておらず、単に「建物」となっているところが、重要です。つまり、この「建物」は、区分所有建物だけではなく、一戸建ての建物も含まれます。
そして、すべてが一戸建ての建物という団地も認められます。一戸建てだけの場合でも、共通の土地や附属施設がある以上、それを管理するための団体が必要になるからです。
② 団地内の土地又は附属施設を共有
一番典型的なのは、一つの敷地内に複数の建物が建っていて、敷地が全団地建物所有者の共有になっている場合です。
それだけではなく、土地(たとえば、通路)や、附属施設(たとえば、集会所)を複数の建物所有者が共有していれば、それを核として、その土地や附属施設を管理するための団地管理組合が成立します。
3.団地管理組合
団地成立の要件を満たしますと、共有する土地又は附属施設を管理するための団地管理組合が成立します。
この団地管理組合は、複数並存することがありますし、重畳的(重なって)に成立することもあります。
※通路はA~Cが、集会所はA~Dが共有している。
上記のような団地の場合、下記の団地管理組合が成立します。
① 甲地を管理するためのA・Bによる団地管理組合
② 通路を管理するためのA・B・Cによる団地管理組合
③ 集会所を管理するためのA・B・C・Dによる団地管理組合
これらの団地管理組合が併存するわけです。
それだけではなく、団地管理組合が成立しても、各棟の管理組合も存続し、両者は並存の関係にあります。