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区分所有法56条の7(検査役の選任)
第56条の7 裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 第56条の4及び第56条の5の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「管理組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。
【解説】
本条は、検査役の選任について規定されているが、検査役というのは管理組合法人の解散及び清算に対する裁判所の監督のための機関(履行補助者)です。したがって、その調査については、裁判所の指揮・命令の下にあります。
そして、検査役については、第56条の4及び第56条の5の規定が準用されています。したがって、検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない(第56条の4の準用)。また、裁判所は、検査役に対して支払う報酬の額を定めることができますし、この場合に裁判所は、当該管理組合法人及び検査役の陳述を聴く必要があります(第56条の5の準用)。