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区分所有法56条の5(裁判所の選任する清算人の報酬)

第56条の5 裁判所は、第55条の4の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

【解説】

本条は、裁判所が清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる旨を規定しています。

そして、その場合、裁判所が報酬の額を定めるにあたって、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければいけませんが、これは当該清算人の陳述を聴くのは、清算人が、報酬の額によってその職務を引き受けるかどうかを判断するためであり、監事の陳述を聴くのは、管理組合法人にどの程度の支払能力があるかを把握するためです。

なお、本条で清算人に対して報酬の額を定める必要があるのは、「第55条の4の規定により清算人を選任した場合」であり、第55条の3の規定により理事等が清算人になる場合には、報酬の額を定める必要はなく、その報酬の額は規約の定め又は集会の決議によるものと解されます。