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区分所有法56条の4(不服申立ての制限)

第56条の4 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

【解説】

本条は、清算人の選任の裁判に対して不服を申し立てることができない旨を規定しているが、これは、清算人は迅速な職務の遂行が必要とされているからです。また、清算人は、利害関係人又は検察官の請求により選任されるだけでなく、裁判所の職権による選任も可能であること(第55条の4)もその理由であると思われます。