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区分所有法56条の3(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第56条の3 管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

【解説】

本条は、管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件について、その管轄を主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所と定めた規定ですが、2006年の法改正により、従来は本法で準用されていた旧非訟事件手続法35条2項の規定と同じ内容のものを直接規定しています。