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区分所有法56条の2(裁判所による監督)
第56条の2 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
【解説】
本条は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の成立に伴い、本法が準用していた民法旧82条の削除により規定されました。民法旧82条に対応するのは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律216条です。