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区分所有法56条(残余財産の帰属)

第56条 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第14条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

【解説】

本条は、解散した管理組合法人が清算手続を終えた後にも残余財産があった場合に、その残余財産は、規約で別段の定めがある場合を除き、共用部分の持分割合(専有部分の床面積割合)で区分所有者に帰属する旨を規定している。

なお、管理組合法人が第55条1項1号(建物の全部滅失)又は第2号(専有部分がなくなる)の規定によって解散した場合は、管理組合自体がなくなるので、残余財産は各区分所有者に分割して帰属するが、同項3号(集会の決議)の規定によって解散する場合は、管理組合は存続するので、残余財産は各区分所有者に個別に帰属するのではなく、各区分所有者の分割請求はできないものと考えられる。