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区分所有法55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
第55条の9 清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の管理組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の管理組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
【解説】
管理組合法人は、その存続中は各区分所有者が無限責任を負うので(第53条)、管理組合法人の財産でその債務を完済できない場合でも破産原因にはなりません(第47条10項で破産法16条2項を準用)。
ただ、管理組合法人が解散し、清算手続に入った後に、管理組合法人の財産でその債務を完済できない場合には、清算は破産手続による必要があります。
そこで、清算中に管理組合法人の財産でその債務を完済できないことが明らかになった場合、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告する必要があります。そして、破産手続開始の決定を受ければ、破産管財人にその事務を引き継ぎます。
この場合において、清算中の管理組合法人が既に債権者に支払ったもの等があるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができます。