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区分所有法55条の6(清算人の職務及び権限)

第55条の6 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

【解説】

本条は、清算人の職務の規定で、具体的には①現務の結了、②債権の取立て及び債務の弁済、③残余財産の引渡し、及びこれらの職務を行うために必要な一切の行為で、一般的に清算人の職務として挙げられるものです。

第1号の「現務の結了」とは、現在継続中の事務を完了させることです。

第2号の「債権の取立て」については、弁済期の到来していない債権や条件付債権は、すぐに取り立てることができないので、譲渡するなどして、何らかの形で換価する必要があります。