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区分所有法55条の3(清算人)
【解説】
法人が解散したときは、清算人が財産関係の清算をすることになります。清算人というのは、簡単にいえば清算法人の代表者です。
管理組合法人の場合の清算人は、理事がなります。ただし、破産手続開始の決定による解散の場合には、破産管財人が清算を行いますので、理事が清算人になるわけではありません。 また、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときも、理事以外の者が清算人になります。