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区分所有法55条の2(清算中の管理組合法人の能力)
【解説】
一般的に法人が解散しても、財産関係の清算が必要となるので、法人格は清算の目的の範囲内において残ることになりますが、管理組合法人においても、本条で同様の規定を置いています。
そして、管理組合法人が第55条1項1号(建物の全部滅失)及び2号(専有部分がなくなる)の場合には、そもそも第3条の管理組合自体が消滅することになりますが、管理組合法人は、その清算の目的の範囲内においては存続することになります。
第55条1項3号(集会の決議)で解散する場合は、第3条の管理組合は存在しますので、清算法人と併存する形になります。ただ、管理組合法人の財産は、解散後の第3条の管理組合の財産と区別した上で、清算されることになります。