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区分所有法55条(解散)

【解説】

本条は、管理組合法人の解散事由の規定です。一つずつ、見て行きましょう。

① 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部の滅失(第1号)

建物自体がなくなれば、管理の対象物(敷地は残りますが)も基本的にはなくなるので、管理組合法人を存続させる意味がなくなりますので、管理組合法人は解散します。

この場合は、法人格のない管理組合としても存続しません。

また、一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分が滅失した場合も同様です。

② 建物に専有部分がなくなったこと(第2号)

管理組合法人は、「第3条に規定する団体」を法人化したものですから、専有部分がなくなれば、「第3条に規定する団体」として存続しえなくなり、管理組合法人も解散します。

なお、区分所有者が一人になったことは、解散事由には該当しません。区分所有者が一人になっても、専有部分が存続すれば、管理組合として存続し得るからです。

③ 集会の決議(第3号)

この集会の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数ですることになりますが(第2項)、区分所有者の多数が法人化を望まなくなった以上、解散します。

なお、この集会の決議は、「法人」を解散するという決議であって、区分所有建物自体がなくなるわけではないので、法人格のない管理組合としては、存続します。

ただ、法人としては解散しますので、清算手続は必要となります。