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区分所有法52条(事務の執行)

【解説】

集会というのは、管理組合法人の最高意思決定機関である。第1項本文では、このことを示し、原則として集会で管理組合法人の事務のすべてを決議できます。

但し、これには例外が2つ定められています。その一つは、第1項但書で、「この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項」と「第57条第2項に規定する事項」以外については、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができます。

「この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項」というのは、特別決議事項で、もともと規約で別段の定めができません。

「第57条第2項に規定する事項」というのは、行為の停止等の請求を、訴訟を提起して行う場合で、これには「集会の決議によらなければならない」とされていますので、「規約」で、理事その他の役員が決するものとすることはできません。

それ以外の事項であれば、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができるという意味になります。

もう一つの例外は、保存行為(第2項)で、これは各理事が行うことができます。