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区分所有法51条(監事の代表権)
【解説】
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、理事は代表権を有しません。このような事項について理事に代表権を認めると、理事が管理組合法人の利益を犠牲にし、自己の利益を図る恐れがあるからです。
そこで、このような場合に監事に代表権を与えました。
【解説】
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、理事は代表権を有しません。このような事項について理事に代表権を認めると、理事が管理組合法人の利益を犠牲にし、自己の利益を図る恐れがあるからです。
そこで、このような場合に監事に代表権を与えました。