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区分所有法49条の3(理事の代理行為の委任)

【解説】

本条は、理事の代理行為の委任を規定したものですが、もともと理事と管理組合法人の関係は委任関係であって、基本的に復委任はできないはずです。

しかし、本条で「特定の行為」について復委任を認めたものです。したがって、「特定の行為」ではなく、理事の持つ代表権を「包括的」に復委任することはできないと考えられます。