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区分所有法49条の2(理事の代理権)

【解説】

本条は、管理者にも同様の規定がありましたが(第26条3項)、理事の代理権に制限を加えることができるのを前提に、その制限を善意の第三者に対抗することができない旨を定めています。

したがって、この制限に違反してなされた理事の代表行為は、善意の第三者との関係においては有効となります。