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区分所有法48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)

【解説】

本条は、財産目録及び区分所有者名簿に関する規定ですが、第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたときは、20万円以下の過料になっているので注意して下さい。第2項については、特に罰則は定められていません。