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区分所有法48条(名称)

【解説】

管理組合を法人化するメリットとして、管理組合法人名義で預金口座を作ったり、不動産登記をしたりということがありますが、それ以外にも、第三者との取引において法律関係を明確にするという点も挙げられます。

とすれば、管理組合法人であることをはっきりさせるために、その名称中に「管理組合法人」という文字を用いることを要し、また、管理組合法人でないものに管理組合法人という文字を使用することを禁止したのが本条です。

したがって、管理組合法人は「○○マンション管理組合法人」「管理組合法人○○マンション」などと名乗ることになります。