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区分所有法43条(事務の報告)

【解説】

本条は事務の報告義務を定めた規定であるが、この報告義務があるのは「管理者」である。

管理者は、もともと管理組合とは「委任」の関係であり、区分所有者から請求があるとき、及び職務が終了したときには、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならないが(民法645条)、これとは別に毎年1回一定の時期に報告義務を課したものです。

この毎年1回の報告は、全員の合意、規約や集会の決議があっても省略することはできません。

そして、その報告は「集会」において行わなければいけません。電磁的方法による報告や、理事会等において報告することは認められていません。

ただ、その報告については、「書面」によることは要求されていないので、「書面」は不要です。