※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

区分所有法41条(議長)

【解説】

集会において議長となるのは、「管理者又は集会を招集した区分所有者の1人」ですが、規約で別段の定めをすることができますし、集会で別段の定めをすることもできます。

したがって、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除き、「管理者」又は「集会を招集した区分所有者の一人」が議長となりますが、「集会を招集した区分所有者の一人」というのは注意して下さい。

区分所有者の一人が議長となるのは、その区分所有者自身が「集会を招集した場合」です。

下図を見ながら確認して欲しいんですが、管理者がいる場合に管理者が集会を招集すれば、問題なく管理者が議長です。

管理者がいる場合で、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが集会の招集を請求して、これに応じて管理者が集会を招集した場合も、結局、管理者が集会を招集しているので管理者が議長になります。

しかし、管理者がいる場合で、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが集会の招集を請求して、これに応じず区分所有者自身が集会を招集した場合は、集会を招集した区分所有者の一人が議長となります。

また、もともと管理者がいない場合は、区分所有者自身が集会を招集せざるを得ないので、その場合には集会を招集した区分所有者の一人が議長になります。