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区分所有法41条(議長)
【解説】
集会において議長となるのは、「管理者又は集会を招集した区分所有者の1人」ですが、規約で別段の定めをすることができますし、集会で別段の定めをすることもできます。
したがって、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除き、「管理者」又は「集会を招集した区分所有者の一人」が議長となりますが、「集会を招集した区分所有者の一人」というのは注意して下さい。
区分所有者の一人が議長となるのは、その区分所有者自身が「集会を招集した場合」です。
下図を見ながら確認して欲しいんですが、管理者がいる場合に管理者が集会を招集すれば、問題なく管理者が議長です。
管理者がいる場合で、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが集会の招集を請求して、これに応じて管理者が集会を招集した場合も、結局、管理者が集会を招集しているので管理者が議長になります。
しかし、管理者がいる場合で、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが集会の招集を請求して、これに応じず区分所有者自身が集会を招集した場合は、集会を招集した区分所有者の一人が議長となります。
また、もともと管理者がいない場合は、区分所有者自身が集会を招集せざるを得ないので、その場合には集会を招集した区分所有者の一人が議長になります。