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区分所有法40条(議決権行使者の指定)

【解説】

専有部分が数人の共有に属するとき(例、夫婦共有名義)であっても、その共有者全員で管理組合の一構成員となるのは、区分所有建物の性質上当然です。

したがって、議決権を行使するときには、「議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。」とされています。

集会で区分所有者の頭数が問題とされるときは、専有部分の共有者全員で区分所有者は1名となります。

また、議決権は専有部分を一体として行使しないとおかしいので、共有持分の割合で1名は賛成、他方は反対というような議決権の不統一行使は認められていません。