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区分所有法37条(決議事項の制限)

【解説】

1.決議事項の制限(第1項)

第35条(招集の通知)で、集会の招集通知には「会議の目的たる事項」つまり議題を示す必要があるという規定があります。

これは、あらかじめ議題を示しておくことによって、住民にあらかじめ考えておいてもらうという意味だけでなく、区分所有者がこのあらかじめ通知された議題を見て、議題の重要性と自分の利害関係を考慮して、集会に出席するかどうかも決めるはずです。

したがって、事前の通知もない事項を、緊急動議のような形で決議されると不意打ちになるので、それを防ごうという趣旨です。

そこで、集会においてはあらかじめ通知された議題についてのみ決議をすることができます。

2.規約での定め(第2項)

ただ、これには例外もあって、「この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。」要するに、議題として通知されていない事項でも、規約があれば決議することができるということです。

ただ、「この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項」については、議題を通知しておかないと決議ができません。これはたとえば、共用部分の重大変更とか、規約の設定・変更・廃止というのは、3/4の決議が必要でした。このように過半数より重い特別決議事項については、その内容が重要だということで特別決議事項にされているわけですから、通知もなくその場ですぐに決議するわけにはいかないという意味です。

3.招集手続が省略された場合(第3項)

ただ、上記の規定はあくまで招集通知がなされていることが前提です。

全員の同意があって、招集手続が省略され、招集通知がなされていない場合は、議題も通知できないわけですから、この場合は第1項・第2項の規定は適用されません。