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区分所有法36条(招集手続の省略)
【解説】
マンションの中には区分所有者の数が少ない小規模な分譲マンションも存在します。そういうマンションでは、正規の招集手続を取るまでもない場合もあるので、招集手続の省略が認められています。
具体的には、区分所有者全員が集まっていれば、その場で集会を行ったり、電話等で連絡を取り合い即日集会を開くことも可能である。
この「招集の手続」というのは、集会の招集通知をするという手続のことです。
ここは、「全員」という点がポイントです。
そして、この集会においては、もともと招集通知がないので、「あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」という第37条1項・2項の決議事項の制限はありません(法37条3項)。
また、この規定による集会において、いかなる事項も決議することができるとされており、特別決議事項のようなものでも決議することができる。