区分所有法30条(規約事項)
【解説】
1.規約事項(第1項)
規約というのは、そのマンションの基本的なルールのことです。
具体的には、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることになります。
本項については、非常に問題が多いです。
① 建物
まず「建物」に関する事項について規約を定めることができます。「建物」というからには、共用部分に限定されません。
規約というのは、基本的には共用部分に関する事項について定めますが、専有部分に関する事項であっても、それが他の区分所有者に影響を及ぼすのであれば、規約で定めることができます。
たとえば、専有部分は居住専用に限るというような場合です。
② 管理又は使用
次に「管理又は使用」に関する事項について規約を定めることができます。ただ、この「管理又は使用」という言葉は、あまり厳密に考えるよりも、規約というのはもともと管理組合の最高規範(規範というのはルールという意味)ですから、区分所有建物を維持管理するための事項というふうに広く捉えられます。
ただ、一応「管理」に関する事項の具体例としては、管理費・修繕積立金の負担に関する事項などが挙げられます。
また、「使用」に関する事項の具体例としては、専有部分の居住目的以外の使用禁止、敷地内での駐車方法・駐車場使用料の定め、動物の飼育を禁止する定めなどが挙げられます。
「管理又は使用」以外の、たとえば専有部分の譲渡を制限するような定めは無効です。
③ 区分所有者相互間の事項
次に、規約はあくまで「区分所有者相互間の事項」に限ります。規約というものが、そもそも区分所有者相互間の自治規範(内部規則)である以上、当然だといえます。
したがって、区分所有者と区分所有者者以外の第三者との間の事項を規約で定めることはできません。
2.第三者との関係(第4項)
第1項で説明しましたように、規約というのは「区分所有者相互間の事項」ですから、区分所有者以外の者の権利を害することができない旨の本項は当然であり、この当然のことを確認した規定です。
3.一部共用部分に関する規約
本項は少しややこしい規定の仕方になっていますが、表を見ながら整理して下さい。
本項は結論としては、一部共用部分を共用すべき区分所有者の規約を定めることができる場合を規定しています。
この文章の主語は、「一部共用部分に関する事項で『区分所有者全員の利害に関係しない』ものは」となっています。ということは、一部共用部分であっても、『区分所有者全員の利害に関係するもの』は、一部共用部分の区分所有者は規約で定めることができないということになります(本項の反対解釈)。
次に、「区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて」とありますので、区分所有者全員の利害関係しないものであっても、区分所有者全員の規約の定めがあれば、一部共用部分の区分所有者で規約を定めることはできません。
4.規約の作成
規約は、書面又は電磁的記録により作成しなければいけません。
なお、規約を電磁的記録により作成することについて、特にその旨の規約の規定が必要というわけではありません。